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沿革 |
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本会は、その前進である滋賀県耕地整理協会が大正6年2月に設立され、昭和7年には滋賀県耕地協会となり、さらに昭和25年に滋賀県土地改良協会と改組し、昭和32年の土地改良法の改正によって連合会が法制化されたことにより、昭和33年7月29日農林大臣の設立許可を受けて今日にいたっています。
昭和61年3月29日に設立された(社)滋賀県農村下水道協会は、平成15年3月31日付けで解散し、平成15年4月1日付けで、本会へ統合いたしました。
本会事務所建設を平成14年8月13日から開始し、平成15年7月23日には竣工式を迎えました。また、本部移転を平成17年7月25日にいたしました。 |
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目的 |
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| 本会は、土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、市町村、農業協同組合を会員とした法人であり、土地改良事業の適切かつ効果的な運営を確保し、その共同の利益を増進することを目的としています。 |
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設立年月日 |
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昭和33年7月29日設立認可(農林省指令第2471号)
昭和33年10月1日登記 |
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性格 |
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本会は、土地改良法第111条の3により法人とされています。その法律的性格は公益的な目的、事業内容に照らして土地改良法に定めるところにより設立が認められる「公法人」です。
また、税法上(法人税法第2条、所得税法第11条、印紙税法第5条)からも、営利を目的としない公益法人等に位置付けられています。 |
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支部 |
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業務の円滑化を図るため7箇所に支部を設置しています。(定款第44条並びに規約第36条)
支部の運営については、支部長1名、副支部長若干名、監事2名、幹事1名により運営しています。 |
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会員 |
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1. 会員の資格
「この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行う者とする。」(定款第8条)と定めています。
2. 会 員 数
141会員(平成20年4月1日現在)
支部別会員数一覧 |
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総会 |
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総会は本会の運営及び業務の執行に関する最高議決機関であり、毎事業年度1回3月に通常総会を開催しなければならないと規定されています。
また、会長は理事会の決定があったときは、臨時総会を開催しなければならないことも決められています。
○総会の主な議決事項
定款規約の変更・改正や、毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定などです。 |
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役員 |
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役員の定数
理事10人以上14人以内、監事2人以上3人以内を置くこととしています。(定款第18条)
役員の選任、任期
役員は、総会において選任された選考委員が推薦した者のうちから総会において選任します。
役員の任期は4年となっています。(定款第19条、定款第26条)
理事会
理事会は、少なくとも年2回開催するほか、会長が必要と認めた場合又は理事の3分の1以上の請求があった場合に開催すると定めています。(規約第18条)
監事会
監事は、少なくとも毎事業年度2回、この会の財産並びに業務及び会計の状況を監査し、その結果につき、総会及び理事会に報告し、かつ意見をのべなければならないと定めており(定款第22条)、監事会は少なくとも毎事業年度2回開催することになっています。 (規約第25条、第26条) |
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滋賀県土地改良事業団体連合会役員名簿(第14期)
(任 期:平成19年4月1日〜平成23年3月31日) |
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運営委員会・協議会 |
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| 本会には農林水産省の通達等による運営委員会及び事業推進を図るために、関係事業主体が会員となって協議会を設けています。 |
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滋賀県換地等促進事業推進委員会(任期2年)
土地改良事業に関する換地事務の促進を図るため、水土保全強化対策事業実施要綱(平成17年3月25日付16農振第2308号農林水産事務次官依命通知)第4の3(1)及び水土保全強化対策事業実施要領(平成17年3月25日付16農振第2309号農林水産省農村振興局長依命通知)第3の2(1)に基づき設置しています。 (平成17年7月15日設置)
滋賀県管理指導事業推進委員会(任期2年)
土地改良区等における土地改良施設の管理に関する技術的な診断指導及び土地改良事業の遂行に関する諸問題に対しての助言、指導を行うことにより、もって土地改良事業の円滑な推進を図るため水土保全強化対策事業実施要綱(平成17年3月25日付16農振第2308号農林水産事務次官通知)第3の3及び水土保全強化対策事業実施要領(平成17年3月25日付16農振第2309号農林水産省農村振興局長依命通知)第2の2(1)に基づき設置しています。 (平成17年7月15日設置)
滋賀県土地改良負担金総合償還対策事業審査委員会
土地改良負担金総合償還対策事業の適正な運用を図るため、土地改良負担金総合償還対策事業実施要綱(平成2年7月20日付2構改B第813号農林水産事務次官依命通達)第6の7、第7の7、第9ノ2の3及び第9ノ4の4並びに財団法人全国土地改良資金協会業務方法書第10条第2項に基づき設置しています。(平成7年11月1日設置) |
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滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全地域協議会
地域協議会は、農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年3月30日付け18農振第1777号)、農地・水・環境保全向上対策実施要領(平成19年3月30日付け18農振第1778号)に基づくものであり、農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果の高い共同活動の推進、農業者ぐるみでの先進的な営農活動の推進等に資することを目的に設置しています。 |
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滋賀県農業農村整備事業推進協議会
市町村ならびに土地改良区等を会員とし、農業農村整備事業の実施地区および完了地区が、相互の緊密な連携のもとに、農業農村整備事業の円滑な推進を図り、活力ある農村の実現をめざすことを目的に設置しています。 |
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滋賀県農道台帳作成管理協議会
市町村を会員として、生産性の高い農業の育成と、活力ある農村社会を建設するため、農業基盤の整備・保全と、農村の生活環境基盤の整備・維持を積極的に推進するため、情報の提供、並びに調査・研究を行い事業のための陳情等共同の利益を増進することを目的に設置しています。 |
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