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賦課基準(平成20年4月1日現在) |
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一般賦課金
1会員につき 3,000円
(農業集落排水事業実施会員 50,000円)
特別賦課金(ソフト事業を含む)
前年度において施行された土地改良事業毎に次の基準により賦課する。
ア.特別賦課金
A.国営土地改良事業
年度内事業費 ・・・・・・・・・・・・・・・・1/1,000
賦課限度額・・・・・・・・・・・25万円
B.県営土地改良事業
年度内事業費
5千万円までの部分・・・・・3/1,000 (2/1,000)
5千万円から1億円まで・・2/1,000 (1.5/1,000)
1億円をこえる部分・・・・・・1/1,000 ( 〃 )
賦課限度額 ・・・・・・・35万円 ( 〃 )
( )内は災害復旧事業
C.団体営土地改良事業
年度内事業費 3千万円まで・・・・6/1,000 (4/1,000)
3千万円から5千万円まで・・・・・・5/1,000 (3/1,000)
5千万円から1億円まで・・・・・・・・3/1,000 (2/1,000)
1億円をこえる部分・・・・・・・・・・・・1/1,000 ( 〃 )
賦課限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円 ( 〃 )
( )内は災害復旧事業
イ.支部運営特別賦課金
1. 会員割 1市町につき4万円以内
2. 面積割 10アールにつき4円以内
3. 事業費割 年度内事業費の2/1,000以内
但し、賦課限度額を設けることができる。
ウ.調査設計事業特別賦課金
調査設計事業に要する経費から本会に交付される補助金を控除した額
エ.農業集落排水施設機能維持適正化事業特別賦課金
農業集落排水施設機能維持適正化事業に要する経費から本会に交付される補助金を控除した額
オ.農用地等集団化特別賦課金
農用地等集団化事業(換地設計)に要する経費から本会に交付される補助金を控除した額
カ.土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金
A.事業特別賦課金
総事業費の5分の1に0.9を乗じて得た額から国、地方公共団体補助金を除いた額
B.運営管理特別賦課金
事業費の1.425%の額
キ.ミニ土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金
A.一般
1.事業特別賦課金
総事業費の3分の1に0.8を乗じて得た額から地方公共団体補助金を除いた額
2.運営管理特別賦課金
事業費の1.425%の額
B.緊急整備事業
1.事業特別賦課金
総事業費の3分の1から地方公共団体補助金を除いた額
2.運営管理特別賦課金
事業費の1.425%の額
ク.農道台帳管理賦課金
均等割 農道台帳管理業務に要する経費1市町につき2万円
延長割 農道台帳管理業務に要する経費100万円の延長割
新規路線点検確認費1Km当り16,000円 |
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業務受託基準(受託規程第6条) |
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| 受託料は国、又は県の定める基準に基づき算出した額とする。ただし、これにより難いもの、又は基準の定めないものについては両者の協議により定めるものとする。 |
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